「一緒に暮らしていた家族が亡くなったことで、これから大変になりそう。
せめてお金の心配を軽減できると良いのだけれど……」
そんな状況に置かれたあなたのため、各自治体や保険・年金制度は様々な支援制度を備えています。
受給条件が限定的なものもありますが、亡くなった方が公的保険制度に加入さえしていれば(=保険証を持っていれば)、最低でも5万円ほどの葬祭費(埋葬料)を受け取れることでしょう。
今回は公的支援制度を中心に、家族が亡くなった後にもらえるお金や、それに関連する手続きを簡単にまとめました。
読み終えていただければ、あなたが今後取るべき行動が分かります。
知っておきたい、家族が亡くなった場合の各種「公的」給付金
まずはあらかじめ知っておきたい、公的医療制度に加入している家族が亡くなった際の給付金について紹介していきます。
取り扱い | 給付対象 | |
---|---|---|
葬祭費 (家族)埋葬費 | 各種保険制度 | 各種保険制度の加入者(保険証を持っている人)が亡くなった場合 |
遺族基礎年金 | 国民年金 | 原則18歳以下の子供がいる世帯において、国民年金の被保険者(または老齢基礎年金の受給者)が亡くなった場合 |
遺族厚生年金 | 厚生年金 | 厚生年金加入者(会社員・公務員または過去にそうであった方)が亡くなった場合 |
寡婦年金 | 国民年金 | 10年以上婚姻関係にある夫が亡くなった場合 ただし受給できるのは妻が60歳~65歳未満のときのみ 注:亡くなった方が「第一号被保険者※」として10年以上国民年金を納付している必要があります。 (=遺族年金を受けられない世帯向け) |
死亡一時金 | 国民年金 | 生計を同じくしていた60歳以下の家族が亡くなったが、遺族年金や寡婦年金を利用できない場合 注:亡くなった方が「第一号被保険者※」として36ヶ月以上年金保険料を支払っている必要があります。 (=遺族年金、寡婦年金を受けられない世帯向け) |
①葬祭費、埋葬費(各種保険の加入者死亡時)
亡くなった方が各種保険制度に加入していれば(=保険証を持っていれば)、受給資格を得られるのが「葬祭費」「埋葬費」(保険制度によって呼び方が異なります)。
これについてはほとんどすべての国民が利用できる制度と言って良いでしょう。
ここでは神奈川県横浜市が提供する「国民健康保険」加入者(多くの場合、会社員等でない横浜市民)が亡くなった場合の「葬祭費」、そして多くの会社員が加入している「全国健康保険協会」が提供する「埋葬費」の概要について、簡単に紹介させて頂きます。
支給額 | 5万円 |
---|---|
支給対象者 | 国民健康保険の加入者が死亡した際、その葬祭を行った方 ※死亡3ヶ月以内に別保険制度に加入していた場合等は対象外。以前加入していた保険制度の方で類似の給付金を受けることとなる |
お金を受け取れる時期 | 葬祭から2年間 |
必要なもの |
|
申請先 | 区役所保険年金課(横浜市の場合は行政区のもの) ※お住いの市区町村の担当課にご確認下さい。 |
支給額 | 5万円 | |
---|---|---|
支給対象者 | 亡くなった全国健康保険協会の被保険者により生計を維持されていて、被保険者の埋葬を行う方 ※被保険者が業務外の事由により亡くなった場合のみ (業務内の自由に起因する場合は労災の取り扱いとなるため) ※被扶養者死亡時を含む(この場合は「家族葬祭費」として被保険者に支給) | |
備考1 | 亡くなった方の収入により生計を維持されている方がいない場合、実際に埋葬を行った方に対し「実際に埋葬に要した費用」を支給(上限5万円) | |
備考2 | 以下の場合も適用されます。
| |
お金を受け取れる時期 | 葬祭から2年間 | |
必要なもの | 公式HP参照 | |
申請先 | 健康保険被保険者証(健康保険証)に記載されている管轄の協会けんぽ支部 ※郵送または窓口への持ち込み ※年金事務所窓口での手続きも可能 (ただし一部窓口に例外ありとのこと。事前確認推奨) |
年齢・年収等による受給制限が無いのは有り難いですね。
亡くなった方の加入していた保険制度や問合せ先については、保険証をご覧頂くことで確認できます。
★国民健康保険の場合、提供元の自治体によって支給額などが異なる場合があります。
「(お住まいの市区町村) 葬祭費」などで検索して確認をお願い致します。
★加入しているのが共済組合等であっても、類似の給付を受けることができます。各保険制度の公式HPをご覧ください。
★この制度はあくまで「葬祭や埋葬に掛かった費用を、後日一部補填」してくれるものとなります。
(葬祭費の場合、振込までに1ヶ月以上かかることも珍しくありません)
葬儀代の支払い自体には給付が間に合わないと考えた方が良いでしょう。
ちなみに葬儀に掛かる費用については葬儀社の提携ローン等を利用することで後払いが可能ですが、提携ローンの金利によっては銀行等の多目的ローンを利用した方が総支払額を抑えられます。
(参考として、ある葬儀会社の金利は10%、都市銀行の多目的ローンの金利は6%弱くらい)
参考:【都市銀・地銀・ネット銀】銀行の個人向け融資徹底比較!一番低金利で借りる方法
★細かな給付条件は各保険の提供元によって変わります(直葬の際に給付が下りるか否か等)。
詳細については直接、保険証に記載の保険者(保険提供元)にお問い合わせください。
②遺族基礎年金(原則18歳以下の子供がいるとき)
原則として亡くなった方が国民年金保険料(20歳以上の人が支払う、全員加入の年金保険料)を一定以上納めていおり、18歳以下のお子様がいらっしゃる場合、受給できるのが「遺族基礎年金」です。
(第一級または第二級の障害がある場合は20歳未満のお子様まで)
基本額は
| |||
子のある配偶者への支給時 | 子のみへの支給時 | ||
子が一人 | +224,500円 (計1,004,600円) | +0円 (779,300円) | |
子が二人 | +449,000円 (計1,229,100円) | +224,300円 (計1,003,600円) | |
子が三人 | +523,800円 (1,303,900円) | +299,100円 (計1,078,400円) | |
子が四人以上 | 三人の時の金額に、子一人当たり74,800円加算 | ||
支給対象者 | 以下のいずれかに該当される方が死亡したとき、生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」(※子の無い配偶者等は対象外です)
※「子」とは0歳~18歳に達した年の年度末にある者、または20歳未満で障害等級の1級または2級、かつ未婚の者のみを言います。 | ||
---|---|---|---|
備考1 | (1)(2)の場合、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
| ||
備考2 | 配偶者が遺族基礎年金を受け取る場合、死亡者の子と生計を同じくしている必要があります。 | ||
備考3 | 受給権者が以下のいずれかに該当するとき、受給権は消滅します。
| ||
備考4 | 以下の場合、遺族基礎年金の給付は停止されます。
| ||
お金を受け取れる時期 | 支給対象条件を満たしている間 | ||
必要なもの |
※死亡の原因が第三者行為にある場合、別途それを証明する書類が必要です。 | ||
申請先 | 市区町村役場の窓口 ただし死亡日が国民年金第3号被保険者※期間中なら「年金事務所」または「年金相談センター」 (※会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養される配偶者の方) |
遺族年金……とは言いますが、こちらは「親が、独り立ちしていない子供を残して亡くなってしまった」家庭のための支援制度と考えていただいた方が分かりやすいでしょう。原則として18歳以下の子供がいない場合、受け取ることはできません。
ちなみに横浜市の解説が分かりやすかったため参考としていますが、給付額や利用条件はどこの自治体にお住まいであっても変わりありません。
★亡くなった方がきちんと年金保険料を納めていたか分からない、という場合にはお住まいの地域の年金事務所にお問い合わせください。
③遺族厚生年金(亡くなった方が厚生年金に加入していたとき)
「子供のいる世帯」を対象としていた「遺族基礎年金」に対し、子供がいなくても支給対象となるのが「遺族厚生年金」です。
ただしこちらは亡くなった方が「厚生年金」に加入している必要がありますのでお気を付けください。受給できるのは主に、会社員や公務員の遺族ですね。
支給額 | 申込者(特に妻)の年齢、被保険者月数等によって異なります。 公式HPをご覧ください。 (複雑なので年金事務所へ個別に問い合わせてみることをおすすめします) | |
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支給対象者 | 以下のいずれかに該当する場合の遺族(子の無い配偶者を含む)
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備考1 | 以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
| |
備考2 | この場合の「遺族」とは、以下の方を指します。
| |
備考3 | 65歳以上で遺族厚生年金と老成厚生年金の両方を受ける権威を持つ場合、
| |
備考4 | 30歳未満の子の無い妻が遺族厚生年金を受給できるのは「5年間」に限られます。 | |
お金を受け取れる時期 | 支給対象条件を満たしている間 | |
必要なもの |
※死亡の原因が第三者行為にある場合、別途それを証明する書類が必要です。 | |
申請先 | 年金事務所または年金相談センター |
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方の受給資格を得ている場合には同時受給が可能です。(ただし遺族厚生年金と、老齢厚生年金との同時全額受給は不可)
受給資格を満たしているのか分からない、という場合には亡くなった方の年金手帳をご用意の上、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
④寡婦年金(10年以上婚姻関係にある、自営業等の夫が亡くなったとき)
こちらは10年以上婚姻関係にあった夫が亡くなった「妻」に支給される「寡婦年金」。
今現在、「妻を亡くした夫」は利用できませんのでお気を付けください。
支給額 | 夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3 | |
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支給対象者 |
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備考1 | 妻が以下の条件に該当したとき、受給権は消滅します。
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備考2 | 夫の死亡について労働基準法による遺族補償が行われるとき、死亡日から6年間、寡婦年金の支給は停止されます。 | |
お金を受け取れる時期 | 妻が60歳から65歳になるまで | |
必要なもの |
| |
備考 | 死亡の原因が第三者行為にある場合には、以下のような追加書類が必要となります。
| |
申請先 | 市区町村役場の窓口 |
寡婦年金を受け取るためには、死亡された方が10年以上「第一号被保険者」(主に自営業者等)である必要があります。基本的には先述の「遺族厚生年金」を受給できない妻向けの制度と言えるでしょう。
ただし遺族厚生年金とは異なり、受給できる期間は最長5年(妻が60歳~64歳11ヶ月のとき)と限定的です。ご承知おきください。
⑤死亡一時金(遺族年金や寡婦年金の条件を満たさないとき)
遺族基礎年金・遺族厚生年金や寡婦年金の条件を満たさなくても、利用できる可能性があるのが以下の「死亡一時給付金」です。
支給額は死亡された方が年金保険料を納めていた期間に応じて異なります。
支給額 | 保険料納付期間 36月~179月 | 120,000円 |
---|---|---|
180月~239月 | 145,000円 | |
240月~299月 | 170,000円 | |
300月~359月 | 220,000円 | |
360月~420月 | 270,000円 | |
420月以上 | 320,000円 | |
備考 | ・付加保険料を36月以上納めていた場合は8,500円加算 ・2分の1納付期間は納付期間の2分の1として計算 | |
支給対象者 | 第一号被保険者(20歳~60歳の自営業者、農業・漁業者、学生、無職、その配偶者)として国民年金保険料を36月以上納めている人(免除期間含む)が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった場合の、生計を同じくしていた遺族 | |
備考1 | 支給を受け取ることの遺族は ・配偶者 ・子 ・父母 ・孫 ・祖父母または兄弟姉妹 であり、支給を受けられる順位も上のようになります。 (例:配偶者に受給資格が無い場合、子が受け取り) | |
備考2 | 寡婦年金と同時に受け取ることはできません。 (いずれか一方を選択) | |
備考3 | 遺族基礎年金の受給資格がある場合、死亡一時金は支給されません。 | |
お金を受け取れる時期 | 当該第一号被保険者の死亡から2年間 | |
必要なもの |
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申請先 | 市区町村役場の窓口 |
こちらも支給対象は、「第一号被保険者(自営業など)」として年金保険料を納めていた方が亡くなられた場合に限られますが……。
「20歳から24歳の間は学生・院生として免除を受けていた」「失業などにより、雇用下にない時期があった」等の理由で意外と給付条件を満たせていた、という方も少なくないかと思います。
こちらも受給資格があるか分からない、という場合には亡くなった方の年金手帳をご用意の上、お近くの年金事務所に問い合わせてみると良いでしょう。
⑥その他の支援制度など
何らかの理由でここまで紹介した各制度を利用できそうにない、にもかかわらず大黒柱を喪って生活が厳しい……といった場合には、その他の行政支援制度を利用できる可能性があります。
最も有名なのは「生活保護」ですが、これに至らなくても利用できる制度は存在しますので、チェックしておいて損は無いでしょう。
申し込み先 | 概要 | |
---|---|---|
生活保護 | 福祉事務所 | 最低限度の生活を営むためのお金を給付 |
無料低額診療事業 | 対応している病院 | 低所得者などへ向け、無料あるいは低額で診察を可能とする制度 |
住宅確保給付金 | 福祉事務所 その他市区町村の定める窓口 | 働きたい意欲のある離職者のために、家賃を支給する制度 |
(生活)自立支援センター | 福祉相談支援センター その他市区町村の定める窓口 | 生活に関する相談、住み込みでの支援など ※支援の内容・充実度は自治体によって大きく異なる |
生活福祉資金貸付制度 寡婦福祉資金貸付制度 | 社会福祉協議会 | 低所得者に一時金を「貸す」制度 |
児童扶養手当 他、単身家庭に向けた支援 | 市区町村窓口 | 母子家庭・父子家庭に向けた生活支援 |
公的支援制度は自治体間での違いも大きいため、お住まいの自治体の公式HPをチェックしてみたり、福祉課の窓口へ出向いて(あるいは電話で)直接相談してみるのも良いかと思います。
詳細:【公的支援の総まとめ】低所得者・高齢者・障害者などに向けたサポート制度
★その他、児童手当(児童扶養手当とは異なります)の受取人が亡くなった場合などには、受取人変更手続き等が必要となります。
★他、条件を満たしているようであれば未支給年金の受給や高額療養費支給制度の申請も検討してみてください。
各種ローン、生命保険など個々の契約状況に応じて取るべき対応について
ここからは「公的」な制度でない、亡くなった方が結んでいた各種契約のために取るべき対応について解説していきます。
①生命保険の契約があるなら、3年以内に保険会社へ連絡を
亡くなった方が生命保険に加入されていたなら、その保険会社にできる限り早く連絡を取ってください。担当者が必要な書類(死亡届など)や手続きの案内に応じてくれるはずです。
死亡保険金の金額や保険金の受取人、発生する税金の種類等は契約内容によります。
(死亡保険金の契約者が死亡された方なら相続税が発生、そうでない方が受取人なら所得税や贈与税が発生する等)
そのためここでは「担当者の指示や契約内容に従ってください」以上に詳しいことは言えません。
とは言えお家のどこかには、契約内容を確認できる書類が保管してあるかと思います。
★契約内容によっては入院給付金などが給付される場合もあります。入院に掛かった費用などの資料は必ず保管しておいてください。
★大手保険会社の公式HPを見る限り、死亡給付金は「必要な書類がすべて到達してから5営業日以内」に支払われることが多いようです(このあたりは契約先により変わる可能性あり)。
★生命保険金の請求権は3年間で時効となります。ご承知おきください。
②契約者死亡の際、住宅ローンの残債は帳消しになる(団信加入時に限る)
もしも亡くなった方が「団体信用生命保険(団信)」付きの住宅ローンに加入していた場合、今残っている住宅ローンの残債は帳消しとなります。(正しくはローンに付いている保険会社が肩代わりしてくれる)
もちろんこのとき、住宅を手放す必要はありません。
こちらもまずは契約内容をご確認の上、金融機関に連絡を入れてください。必要な書類の案内等を受けられるかと思います。
★ただし稀ではありますが、団体信用生命保険の付かない住宅ローンも存在します。
亡くなった方が住宅ローンを組む前に大病に罹ったことがある場合等、団信の利用が難しいような状況であったなら、契約内容を今一度よくご確認ください。よく分からなければ金融機関に直接問い合わせても良いでしょう。
仮にこれに該当する場合、相続人が住宅ローンの支払い義務を負うこととなります。
③ただし自動車ローン他、団信の付かないローンは相続対象に
亡くなった方に団信付き住宅ローン以外の債務がある場合、その支払い義務は相続の対象となります。具体的に言うと自動車ローンやリフォームローン、カードローン、クレジットカードの支払い等ですね。
法定相続人は一応
- 配偶者
- 子供
- 父母(子供がいないとき)
- 兄弟姉妹(子供、父母がいないとき)
となってはいますが、実際のところ「何をどのように相続するか」は相続人同士の話し合いで決めることとなります。(決着がつかなかったら家庭裁判所等へ)
★「相続放棄」ができるのは「その者が相続の権利を持っていることを知って3ヶ月」の間のみとなります。
この場合、ローンの支払義務は無くなりますが、住宅や貯金などのプラスの財産も受け取ることはできません。
また相続放棄によって相続人がいなくなった場合、財産は国庫に帰属することとなります。
★相続放棄が行われると、「その相続人はもともといなかった」ものと見なされます。
例:子供が全員相続放棄したとき、法定相続人は配偶者と死亡された方の父母となる
★仮に亡くなった方がプラスの財産とマイナスの財産の両方を持ち合わせていたのなら、「限定承認」という手段を利用することもできます。
これは「マイナスの財産分だけのプラス財産を受け取り、残りのマイナス財産を放棄する」手段ですが、相続人の中に一人でもこれに同意しない人がいると利用することはできません。
★団信付きの自動車ローンやカードローンも無いではないですが、かなり珍しいです。
契約内容を確認しておくに越したことはありませんが、これに期待するのはやめておきましょう。
★督促状の送付などをきっかけに、「亡くなった方が隠していた債務」が発覚する場合があります。
仮にこれに当てはまる場合には、個人信用情報機関へ照会を行ってください。
参考:個人信用情報機関「CIC」公式HP「郵送で開示>法定相続人」
まとめ
- 家族が亡くなったときに利用できる公的制度は、主に以下の通り。
- 葬祭費、埋葬費の支給(各保険制度)…亡くなった方が保険証を持っていれば利用可
- 遺族基礎年金(国民年金)…亡くなった方に原則として18歳以下の子供がいる場合に給付
- 遺族厚生年金(厚生年金)…亡くなった方が厚生年金に加入されている場合に給付
- 寡婦年金(国民年金)…亡くなった方が自営業者等のとき、10年以上婚姻関係にある妻に60歳~65歳未満のとき給付
- 死亡一時金(国民年金)…亡くなった方が自営業者等のとき、生計を同じくする者に給付
- その他生活が厳しい状況であれば、生活保護をはじめとする各種制度を利用可
- 生命保険や団体信用生命保険(団信)付き住宅ローンの契約があるのなら、できるだけ早く契約先に連絡を。担当者が必要な書類などを案内してくれるのでそれに従えばよい
- 住宅や自動車、貯金といったプラスの財産に加え、各種ローンやクレジットカードの支払い等も相続の対象になるため注意。相続放棄や限定承認ができるのは「相続を知って3ヶ月」間のみ
近しい方が亡くなった場合、家族はそれを悲しむ暇もないほど様々な手続きに追われることとなります。
葬儀や埋葬が完了したのなら後のためにももうひと踏ん張りして、今後の生活のため、出来ることをこなしていきましょう。
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