2017年12月6日、最高裁によって放送法第64条が「合憲」と結論付けられました。
放送法第64条が意味するのは、「NHKの電波を受信できる人は、NHKと契約を結ばなくてはならない」というもの。
これが「日本国憲法による<契約の自由>に反するのではないか」と争いになり、最高裁の判決が出るに至ったわけです。
というと、これまでNHKと契約を結んでいない人にも支払いが突きつけられるようにも思えますが……。
第64条が合憲とされた一方で、NHKによる「契約の申込書を送った時点で契約が成立する」という主張は認められませんでした。
それで結局何がどうなったのかと言うと、「現状維持」に近い形ですね。そして一番大きな影響を受けるのは、「テレビ等の受信環境があるのに、契約を拒否し続けてきた人」となります。
今回は当ニュースについて、「うちはNHKと契約を結んでいないけれど大丈夫?」「ニュースの言葉が分かりにくい!」といったあなたに向け、できる限り易しくまとめてみました。
参考記事
結局、裁判で何かどう変わったの?
今回の裁判での争点は「放送法第六十四条、つまり『NHKの受信環境イコールNHKとの契約』は<契約の自由>に反するか否か」というものでした。
冒頭でも触れた通りこれは「合憲」、つまり「契約の自由に反さない」と結論が下されたため、同法律の効力が弱まることはまずありません。
これまで通り、NHKの電波を受信できる人はそれを利用するかどうかに関わらず、NHKと契約を結ぶ義務を負うことになります。受信料は契約時から定期的に発生します。(2ヶ月、6ヶ月、12ヶ月ごと。選択可)
一方でNHKによる「NHKが受信環境を確認し、申込書を送った時点で契約は成立するべき」という主張は取り下げられました。
そのため、NHK側の立場で言うとテレビやラジオがある(NHKに知られている)にも関わらず契約を拒否する場合には、裁判を起こすなどして放送法に基づいた契約を結ばせる必要があります。
つまり「NHK受信環境がバレると、訴えられる可能性がある」ということですね。
そして放送法第六十四条が合憲と結論付けられた今、訴えられた人は100%負けます。
★NHKの契約と受信料の簡易まとめ
契約済み | → | 受信料支払い義務あり |
未契約で、NHKに受信機(テレビなど)を設置しているのがバレた | → | 契約拒否者は放送法第六十四条に基づき訴えられ、敗訴し、契約(支払い)を行うことになる |
未契約で、受信機がない(もしくはバレていない) | → | 契約・支払い義務なし |
今回の裁判の結果を簡単にまとめると、「NHKを受信してるのに契約を拒否する人は訴えられて、負けて、契約を結ばされる」、ただこれだけです。
これは判決が下りる前の状況とほとんど変わりありませんが……。
最高裁判所の承認を得たことで、NHK側がこれまでよりも積極的に裁判を起こすようになる可能性は低くないでしょう。
★ただし、今回の裁判で請求できる未払い受信料の基準が明らかになりました。
そのため、以前からテレビ等受信機の設置がNHKに知られているにもかかわらず契約を結んでいない場合、時効である5年を超えた長期間分の受信料を請求される可能性があります。(後述)
受信環境がない・または未契約者への影響は?
それでは現在「受信環境がない場合」もしくは「受信環境はあるが、NHKと契約していない場合」の影響はどうなっていくのでしょうか?
今回争点となった放送法はあくまで「受信環境のある世帯」に関するもの。
NHKを受信できる環境が一切なければ、当然契約を結ぶ必要も、受信料を支払う必要もありません。
NHKの契約の件で訪問を受けても、「うちにはテレビもラジオもない」と伝えれば問題ないでしょう。
(委託先などの悪質な職員が多いとされています。できる限りインターホン越しに対応しましょう。)
一方で「受信環境はあるが、NHKとは契約していない」という場合、最高裁お墨付きの「法律違反」状態となります。
訪問を受けても「テレビはない」と突っぱねることは不可能ではないものの、偶然テレビを点けているときに契約のお願いが……。という例は少なくないようですね。
前述の通り、受信環境があることがバレればいつ裁判を起こされてもおかしくないため、おとなしく契約を結んでおくのが一番安全そうです。ちなみに受信料は月1,300円くらいとなります。(地上波のみの場合)
今回の裁判では、合憲判決と同時に「テレビ等設置時点で支払い義務が発生する」と結論付けられました。
受信機器の設置がNHK側に知られているのに徴収を無視し続けた場合、一期(2ヶ月)あたり2%、つまり年12%の延滞金が発生します。
さらに裁判で負けるとなると多額の裁判費用を負担する必要も出てくるため、「受信機の存在が知られているのに支払わない」という行動は本当にやめたほうが良いです。
数万円の出費を拒んだばかりに差し押さえを受ける羽目に……。なんてことも、ごく普通に起こり得ます。
受信機器を持っているのであれば、法律に則りNHKと契約を結ぶことになるでしょう。
それがイヤなら、受信機をすべて捨てるしかありません。
『NHK受信料の時効について』
今回の裁判において、NHK側が請求できる未払い受信料は「契約時から5年以内」となりました。つまり契約時から数えて5年以上昔の受信料は時効となり、支払い義務がないわけです。
ただし、受信料の支払い義務(契約義務)が発生するのは「テレビ等を設置した時点」。
この決定について例を挙げると、以下のようになります。
→提訴され契約を結ぶことになった後、10年分の支払いを請求
このため、「30年前からテレビの設置がNHKに知られており、契約を結んでいない場合」……。
NHKにより訴訟を起こされた後は30年分の受信料を支払う必要があるというわけですね。
このような例については言わずもがなですが、時効が成立する場合についてもNHKが黙って見ているとは考えにくいもの。
少なくとも今後、時効の恩恵を受けられる方は多くないでしょう。(参考毎日新聞)
★NHKにテレビの設置が知られていない場合、もしくはNHKが以前からのテレビ設置を証明できない場合、受信料がさかのぼって請求されることはありません。
現に受信料を滞納中ならどうすればいい?
現に受信料を滞納中、いつ訴えられてもおかしくない……。
残念ながら、これを完全に清算する方法は支払いか自己破産しかありません。
契約を結んでいるにも関わらず、支払い義務を果たしていないのは100%契約者の過失となります。
このまま放置しても延滞金が増えるだけですので、早めに決着をつけてしまいましょう。
もちろん一括で支払えればそれがベストなのですが、どうしても無理だという場合にはNHKに相談することで分割払いに応じてもらえます。
NHKにとっても裁判を起こすよりは分割で支払ってもらった方がよっぽどマシですので、このあたりを心配する必要はないでしょう。
NHK受信料の窓口:0120-151515
また、テレビ・ラジオ・カーナビといった受信機をすべて撤去できるのであれば受信料の滞納中でも解約が可能です。
どうしても支払いが難しいのであれば、検討してみると良いでしょう。ちなみに、解約後であっても当然滞納中のお金は支払う必要があります。
★解約のためには「受信機を撤去した上で」NHKに電話を掛け、解約書類を受け取る必要があります。
電話番号:0570-077-077
★自己破産についてですが、NHK料金の滞納程度では承認が下りないことが多いです。また、実施にはデメリットが多すぎて一般の方にはおすすめできません。
生活保護の受給を検討中、もしくはそれに近い状況の場合や、借金で首が回らないという場合にのみチェックしてみてください。
CHECK債務整理について
『NHKの滞納で金融ブラックになる?』
NHKの受信料を支払っていないからといって、金融ブラック状態(クレジットカードなどの審査が一切通らなくなる状態)に陥ることは原則ありません。
これは金融ブラックを含む顧客情報を共有している場所(個人信用情報機関)にNHKが参加していないからです。同じ理由で税金の滞納などにより金融ブラック入りすることもありません。
ただし、「クレジットカードを使い受信料の支払いを行っており、そのカードの引き落としに失敗し続けている場合」は話が別。
61日、もしくは3ヶ月以上の延滞で金融ブラック入りは確実となります。
詳しくは「ブラックリストについて」「個人信用情報とその見方」ページをご覧ください。
まとめ
★裁判の要点は、「受信機があるなら受信料を払うべき」「受信機があるのに契約を拒否するなら、裁判を起こすことで契約を結ばせられる」の二つ。これにより未払い者・契約拒否者に対してより積極的に裁判を起こすようになる可能性も
★「NHK側に受信機の存在が知られているのに、契約を拒否する」ことは絶対にNG!受信料どころか滞納金・裁判費用まで支払うことになる危険あり
★そもそも「受信環境にあるなら支払い義務がある」のは合法と判断された法律に明記されているため、受信料を支払いたくないのなら受信環境を捨てるしかない
特に法律や制度の上で大きな変更点はありませんが……。
「受信機があるのに契約を結んでいない世帯」は、これまで以上に「受信料の支払いを取るか」「受信機を捨てるか」を選択することが重要となります。
理不尽に思えても、日本で生活していくためには日本の法律に従う必要があるわけですね。
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