交番でお金を借りる公衆接遇弁償費とは?警察署で交通費などを借りる条件と注意点

    交番でお金を借りる公衆接遇弁償費とは?警察署で交通費などを借りる条件と注意点
    外出先にお金を盗まれたり、失くしてしまった場合には、自宅への交通費などを交番で借りられる可能性があります。

    今回は交番でお金を借りられる「公衆接遇弁償費」の利用条件や注意点を、分かりやすくまとめました。

    交番でお金を借りられる「公衆接遇弁償費」とは

    まずは「公衆接遇弁償費」の概要について解説します。

    ①外出先でお金を盗まれたり、紛失してしまった場合にお金を借りられる

    「公衆接遇弁償費」とは警察官が市民のためにお金を支払った場合、行政などから補填されるお金を指します。

    これを一般市民の立場から見る場合、「交番を通してお金を借りられる制度」と言い換えても良いでしょう。

    この制度を利用できるのは、主に「外出先でお金を失い、自宅に帰るための交通費が必要」な場合となります。

    ②借りられるのは原則として「帰宅に必要な費用」

    交通費として交番で借りられるお金は、原則として「帰宅するまでに必要な金額」に限られます。

    目安となる金額の設定は、都道府県によって異なります。

    また地域によっては1,000円以上の貸付が必要な場合、事務担当者などの承認が必要な場合があります。

    ★その他地域によっては、貸付可能な金額に期間ごとの上限が設けられている場合があります。

    参考:北海道警察公式サイトより

    公的接遇費の支給額は、駐在所等1箇所に対し1会計年度当たり年間20,000円の範囲内とする。

    ③行方不明者の保護や事故への対応にも公衆接遇弁償費が用いられている

    本来、公衆接遇弁償費とは「警察官が一時的に立て替えたお金を補填する」仕組みです。

    そのため警察官が必要と認めた場合には、行方不明者の保護や急病人、事故への対応などのために公衆接遇弁償費が用いられる場合もあります。

    参考:公衆接遇弁償費の用途
    1. 旅行、外出先等において、所持金を盗まれ、または遺失したことなどにより困窮している者に対する交通費、食費等の経費の援助
    2. 迷い子、家出人等の保護にあたり、その応急措置に要する経費の援助
    3. 急病人、負傷者等の救護にあたり、一時的応急措置に要する経費の援助
    4. その他公衆接遇の適正をはかるため必要な経費の援助

    「公衆接遇報償金取扱要領」より

    交番でお金を借りる方法と返済方法

    ここからは、交番でお金を借りる方法とその返済について解説します。

    ①交番に行き事情を話すと申込用紙を受け取れる

    「外出先で財布を落とし、自宅に帰るための電車に乗れない」といった場合には、まずお近くの交番で事情を伝えましょう。

    緊急性や必要性が認められれば、必要なお金を借りるための申込用紙や返済書を受け取ることができます。

    その後、必要なお金を借りることができるでしょう。

    このとき借りられるのは、「公衆接遇弁償費」そのものではなく警察官のポケットマネーです。

    参考:申込用紙(借受願書)に記入する内容(東京都の場合)
    • 日付
    • 住所
    • 職業
    • 電話番号
    • 氏名
    • 生年月日
    • 年齢
    • 借受金額
    • 借受理由

    警視庁公式サイトより

    ②返済は原則として、お金を借りた交番へ現金で行う

    借りたお金の返済は、原則として「お金を借りた交番」に直接出向いて行います。

    このとき借入の際に発行された「返済書」を持参すると、手続きが早く終わります。

    特に明確な返済期限などは設けられていないものの、できる限り早く返済するに越したことはないでしょう。

    またお金を借りた交番が自宅から遠い場合には、例外的に自宅近くの交番などでの返済も可能です。

    貸出しを受けた者の居住地が遠隔である等の特別の理由がある場合には、もよりの当庁派出所等へ返済させることができることとして、これを明文化した。

    警視庁公式サイトより

    ③交番で借りられないのはどんなとき?

    交番でお金を借りられるのは、必要性や緊急性が認められる場合のみとなります。

    そのため、どうしてもという事情がない場合はお金を借りることができません。

    例えば体調などに問題がなく、徒歩で帰宅できる場合などがこれに当たります。

    また、借りることができるのはあくまで警察官のポケットマネーです。

    後に「公衆接遇弁償費」として補填されるとは言え、小銭の持ち合わせがなかった場合やそもそも交番が留守だった場合などには、お金を借りるまでに時間が掛かる可能性があります。

    嘘をついて警察署でお金を借りると逮捕される?

    人を騙して財産の交付を受けることは詐欺罪に当たります。

    交番で借りられるお金は少額とは言え、悪質性が認められる場合には逮捕に至る可能性も考えられます。

    実際、これまでには寸借詐欺の疑いで、交番からお金を借りた人が逮捕された例があります。

    この人は財布を落としたと嘘をつき、何度も交番からお金を騙し取っていました。

    まとめ

    ポイント
    • 公衆接遇弁償費とは警察官が市民のためにお金を支払ったとき、その損失を補填する仕組み。
      市民から見れば実質的に「交番でお金を借りる手段」となる
    • 交番でお金を借りられるのは、主に「外出先でお金を失い、自宅への交通費が不足する」場合
    • 返済期限は特に設けられていないが、できる限り早く、原則として「お金を借りた交番」で返済を行う

    外出先で財布を盗まれたり、失くしたりしてしまった場合でも、交番で事情を話せば交通費を借りることができます。

    どうしてもという事情がありお金が必要ならば、まずお近くの交番を探してみると良いでしょう。

    

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