「住宅ローンの頭金として両親からまとまったお金を借りられることに!
だけど、贈与税が発生しないか不安……。」
個人から財産をもらったときに発生する税金、「贈与税」。
いくら親・家族からであっても、無利子でお金を借りると「贈与」と見なされることが多いです。これは、お金を貸し借りする際に発生するはずの「利息」を贈与したと判断されるため。
ただし、この問題は「ちゃんと法律に基づいて取引を行っています!」と証明することで解消可能。
親族間であれば金額に関わらず、贈与税を課せられることはなくなります。
今回は親族からお金を借りることになった場合、注意すべき点や贈与税の掛からない手続き方法を詳しくまとめました。
読み終えていただければ、税金の申告への不安が解消されますよ!
そもそも贈与税の未納はバレるの?
冒頭で触れた通り、いくら親族からお金を「借りる」場合であってもその取引内容によっては贈与税が発生してしまうことがあります。
実際に国税庁の公式HPには、以下の記載がありました。
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
(相法9、相基通9-10)
(国税庁公式HPより)
「真に金銭の貸借」なるものを行う方法は以下の項目で解説するとして、とにかく親族間でお金の貸し借りを行う場合にも贈与税が発生することは多々ある模様。
そこで気になるのが、「そもそもそんな個人的な貸し借りが国にバレるのか」という点ですが……。
平成27年度における贈与税の調査では、3,612件中3,350件が「申告漏れ等の非違件数」と公開されています。
贈与がバレるきっかけの多くは「相続」。というのも、税務署は相続に関する調査を行う場合、10年分の預金取引履歴を閲覧することができるんですね。ここで贈与が発生していることがバレれば、後から税金を納めさせられることになります。
その他、不動産の贈与は登記(名義変更)を行う必要があるため確実に贈与税が発生することでしょう。
もちろん結局贈与がバレないこともありますが、後から隠ぺいが発覚すると多額の延滞金が発生したり、悪質と判断された場合には刑事罰が与えられる可能性もあります。
あまりにリスクが高いため、贈与税が発生したからにはおとなしく支払っておくのが無難でしょう。
ちなみに、贈与税の計算方法は以下の通り。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 4,500万円 以下 | 4,500万円 超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
例えば住宅ローンの資金として両親から800万円を借り、これが贈与と認められてしまったら……。
(800万-110万)×0.2-30万=108万円もの贈与税が発生してしまうわけですね。
このように、贈与税は非常に高額です。
ですが、「両親からお金を借りる」という場合ならいずれかの条件をクリアすることで、この贈与税をゼロ円にすることができるんです。
★年110万円以上のお金を「もらう」場合には、贈与税の申告と支払いが必要になります。
この条件に当てはまれば心配無用!贈与税の発生しないお金の受け取り方
贈与税が非課税となる条件は意外と多いもの。
ここでは受け取りたいお金の使い道ごとに、贈与税をゼロにする条件を紹介して行きます。
①「年110万円以下」の贈与はすべて非課税
そもそも、贈与税が発生するのは以下の状況となります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
(国税庁公式HPより)
というわけで、年間の受取額が110万円以下であれば、受け取ったお金の使い道に関わらず贈与税を気にする必要はありません。
ただしもらったお金の使い道によっては、年110万円を超える受け取りであっても贈与税が発生しないことは多々あります。
②借金扱いなら目的・金額に関わらず非課税
以上の「非課税の特例」に当てはまらない場合であっても、正式な「貸し借り」の取引であれば、金額に関わらず完全非課税となります。これは「贈与」ではなく「貸与」として取り扱われるためですね。
(国税庁公式HPより)
ただし、親子の貸し借りとなると「出世払い」「返せるときに返す」といった曖昧な取引が多々起こり得ます。この場合税務署から、借入額によっては数百万円以上の贈与税の支払いを求められることは珍しくありません。
これを避けるために、あなたは国税庁の言う「真に金銭の貸借」であることを証明する必要があります。
<実は金利は不要?「年110万円以上の利息」が発生することはほとんどない>
「<真に金銭の貸借>を認めさせるためには金利を付ける必要がある」と言う記載はインターネット上で散見されますが……。
利息が年110万円以下となるのなら、金利は0%でも贈与税の対象とはなりません。
無金利でお金の貸し借りを行った場合、「贈与」として取り扱われるのは貸付額ではなく「銀行などの民間業者で借りた場合、発生したはずの利息」。
ただしこの「民間業者で借りた場合の金利」について明確な基準はありません。
みずほ銀行住宅ローンの最低固定金利が約1.2%、住信SBIネット銀行カードローンの下限金利が0.99%程度であることを考えると、1%程度を見ておけば無難でしょう。
そこで金利1%の場合、利息が110万円となるのは「1億1000万円を1年間借りっぱなしだった場合」。
つまり1億1000万円以下を親から無金利で借りても、年110万円以上の贈与と見なされる利益が発生することはないわけですね。
年110万円までの贈与は非課税となりますので、「1億1000万円以下であれば無金利で貸し借りしてもOK」ということになります。
ただしこの場合であっても、「贈与でないこと」を証明するために契約書の作成・保存は必須となります。
★他のタイミングでの贈与(生前相続など)があり、年間贈与額が110万円を超えた場合には贈与税の支払いが必須となります。 「他から110万円以下の贈与を受けながら、親族からお金を借りたい」という場合には1%程度の金利を設定しておいた方が無難でしょう。
「贈与税の掛からない借金」の作り方
それでは、金額に関わらず贈与税の発生しない「真に金銭の貸借」を行う方法を解説していきます!
①親子間でも契約書の作成は必須!
「真に金銭の貸借」が行われていることを証明するのは、「契約書」と「返済履歴」の二点。
まずはこの「契約書」を作る方法を紹介します。
個人間で作れる、お金の貸し借りに関する契約書には「借用書」「金銭消費貸借契約書」の2種類が存在しますが……。
ここでは双方が所持することにより紛失を防ぐことのできる「金銭消費貸借契約書」を採用するのが良いでしょう。
「金銭消費貸借契約書」には、主に以下のことを記載すればOKです。
- 貸し手の氏名
- 借り手の氏名
- 貸付額
- 支払期間
- 毎月の支払い金額
- 金利
- 両名の署名押印
- 期限の利益の損失※
- 遅延損害金
※支払いが遅れた場合、貸し手が残額を一括で請求できるようになる(借り手が分割払いの権利を失う)こと
繰上返済などについて盛り込むのも構いませんが、利息計算などが面倒になるためあまりおすすめはできません。
「金銭消費貸借契約書」のフォーマットはインターネット上で多く提供されていますので、契約内容に合ったものを借り手・貸し手の2枚分印刷し、それぞれ署名・押印して保存しておきましょう。
★贈与ではないため、申告は必要ありません。
★支払期間が定められていない場合、「実質贈与」として扱われる可能性が高いです。
必ず支払期間(返済期間)は厳密に決めておきましょう。金融機関のローン規約を参考にするのも良いですね。
CHECK一見難しいカードローンの利用規約を分かりやすく解説!
<金銭貸借契約書に貼る印紙について>
1万円以上の金銭をやり取りする契約を行う場合には、印紙税を支払ったことを示す「収入印紙」(略して単に「印紙」とも)を貼らなければなりません。
これを貼らなくても契約書自体は有効なものの、後々契約書を「贈与でない証明」として用いた場合などに、印紙が貼られていないと罰金として印紙代以上のお金を払うことになります。そのため、事前に用意しておくと良いでしょう。
取引額に応じた印紙代は以下の通り。(国税庁公式HPより引用)
記載された契約金額 | 税額 | |
1万円未満のもの | 非課税 | |
1万円以上 | 10万円以下のもの | 200円 |
10万円を超え | 50万円以下のもの | 400円 |
50万円を超え | 100万円以下のもの | 1,000円 |
100万円を超え | 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
印紙はコンビニや郵便局で気軽に購入することができますよ。
②必ず「証拠の残る」形で返済を行おう
契約書と同じくらい大切になるのが、「返済の証拠」。これがなければ「形ばかりの貸与」と見なされ、贈与税の支払いが求められてもおかしくはありません。
返済の証拠を残す方法は、銀行振込で構いません。毎月、貸し手名義の口座に契約通りのお金を振り込めばOKです。さらに通帳に記帳を行っておくと安心ですね。
一方で「現金での返済」や「不安定な金額での返済」は契約が遂行されていると見なされにくいのでNGとなります。
- 契約内容・返済内容と両者の署名、押印の入った「金銭消費貸借契約書」を作成し、両者が同じ内容のものを保管しておく
- 毎月の返済履歴を残す
仮に税務署から「これは贈与ではありませんか?」と言われても、この証拠を見せられれば問題ありません。
★お金の貸付後に契約書を作っても問題ありません。
「何も<贈与でない>という証拠が残っていない」という状況は何としても避けたいところです。
その他の「贈与税が発生しない特例」をチェック!
最後に、「貸し借りでなくても贈与税が発生しない、特別な資金」について紹介して行きます。
こちらの範囲内であれば、「返却不要の借金」も問題なく非課税で利用できますよ。(ただし申告は必須です。)
①「住宅取得等資金」であれば、最低でも700万円は非課税
まずは、年110万円以上の贈与にも関わらず贈与税を発生させない方法について、「両親や祖父母からの住宅ローン資金を受け取る」場合を例にして解説していきます。
国税庁の公式HPには、以下のような記載が見られます。
★「住宅取得等資金」の非課税限度額(税率8%の場合)
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
というわけで、今から平成32年3月までの間に両親や祖父母からお金を借りる場合、非課税額は最低でも700万円。つまり住宅取得目的で両親・祖父母などから700万円をもらっても、贈与税は発生しません。
★消費税率が10%に上がった場合、非課税限度額は変わります。
詳しくは国税庁公式HPをご覧ください。
★その他、受取人の収入制限など細かなルールが存在します。詳しくは公式HPをご覧ください。)
★1%以上の金利で貸し借りを行う場合、金額に制限はありません。
★直系親族以外からの贈与・借入は非課税対象となりません。
<注意!贈与税を非課税にするためには税務署への申告が必要>
特に使い道を定めない「贈与」が非課税となるのは、年110万円まで。
一方、ここで紹介したように「住宅取得等費用」は最低でも700万円まで非課税対象となります。
ここが非常に重要で、口座の取引履歴を見ても700万円の振込が「住宅取得に関する費用」なのか「ただの贈与」なのかは判断できませんよね。
そのため、住宅取得等費用など「例外的に贈与税が発生しない」状況でお金を受け取る場合には、税務署への申告が必須となります。これを行わないと、数百万円以上のお金を後ほど請求されることにもなりかねません。
「住宅取得等費用」の場合、受け取ったお金を非課税のものだと証明するためには以下の手続きが必要とされています。
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
(国税庁公式HPより)
②結婚・子育てに関係する資金であれば金額に関わらず非課税(例外あり)
まずは国税庁公式HPにおける、記載事項をご覧ください。
1.その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、
2.その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は
3.結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額(既にこの「結婚・子育て資金の非課税の特例」の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)
に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。
(国税庁公式HPより)
ちょっと分かりづらいですが、もっとも頻繁に行われるのは「2」のパターンでしょうか。簡単に言えば、両親や祖父母から振り込んでもらった結婚・子育てに関するお金は非課税、ということになります。
ただし、この制度には以下の制限がかけられています。
- 結婚資金の贈与に関して、非課税となるのは「300万円」まで
- 受取人が50歳以上の場合、金額に関わらず非課税とならない
思わぬ贈与税の発生を防ぐため、例外にはご注意ください。
ちなみに、「結婚・子育て資金」とは以下の用途に使われるお金を指します。
1. 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
2. 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
(2) 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭
1. 不妊治療、妊婦健診に要する費用
2. 分べん費等、産後ケアに要する費用
3. 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
※ 結婚・子育て資金の範囲などについて不明な点がある場合には、内閣府子ども・子育て本部へお尋ねください。
(国税庁公式HPより)
★非課税で親族から結婚・子育てに関するお金をもらう場合、贈与前に税務署への申告が必要となります。
③「生活費や教育費として、必要と認められる」のなら金額に関わらず非課税
その他、「生活費」や「教育費」も贈与税の非課税対象となります。
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
(国税庁公式HPより)
「通常必要と認められる」という基準がかなり曖昧ではありますが……。
主に対象は「引っ越し代」「食費」「学生への仕送り」、「私立高校への入学費」「大学進学に必要な費用」などでしょうか。
「必要と認められる」お金であれば、金額を問わず完全に非課税となります。
ただし後半に記載のある通り、もらったお金を「必要と認められる」方法に利用しなかった場合には贈与税が発生することとなるようですね。
★非課税で親族から年110万円を超える贈与を受ける場合、税務署への申告は必須となります。
★その他、香典や宗教・選挙関連など、贈与税が非課税となる場面は存在します。
詳しくは(国税庁公式HPより)をご覧ください。
④両親が60歳以上であれば、「相続時精算税」を利用可
もしもお金を与えて(貸して)くれる方が「60歳以上の父母、もしくは祖父母」であれば、「相続時精算税」という特別な制度を利用することができます。
(中略)
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
(国税庁公式HPより)
書き方は一見難しいですが、簡単に言うと「相続時精算税が適用される場合、合計2500万円まで非課税」ということ。年齢条件をクリアしているのなら、この制度を利用しない法はないでしょう。いわゆる生前贈与向けの制度ですね。
ちなみに合計贈与額が2500万円を超えた場合、超えた金額の20%に贈与税が発生します。
まとめ
★親族からの無金利での貸付は「民間で借りた場合の利息」が年110万円を下回ればOK。
民間で借りた場合の利息を1%とすれば、「他のタイミングで贈与を受けないのなら」1億1000万円を目安に無金利で借りられる
★110万円以上を「贈与ではなく、貸付」として受け取る場合には「貸付であることの証明」が必須。契約書と支払い実績作りは絶対に怠らないで!
★教育資金や住宅に関する資金などの例外であれば、年110万円を超える贈与も非課税となる。ただし税務署への申告がなければ通常通り贈与税の支払いを求められるため手続きは忘れずに!
親族からお金を借りる場合、無金利だからといって贈与税の支払いを求められることはめったにありません。
ただし「これは貸与ではなく贈与では?」と疑われることは多々あるため、お金の貸し借りを行う場合には親族間であっても、国税庁の言う「真に金銭の貸借」を実施するよう、つまり契約書に基づいた確実な返済を行い、その証拠を残すよう心がけましょう。
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